協会会則
第一条:名称
本協会は「マザーヘルス協会 Mother Health Association」
略名 MHAとする
第二条:目的
本協会は多職種間での産前産後の母の健康に関する知識の共有を中心に行い
産前産後の母のサポートを行う医療従事者のレベルアップを目的とする
第三条:参加・入会資格
①本協会入会ならびにセミナー参加に関しては
本協会の目的に賛同し、日本国の発行する免許を保持する
医師・助産師・理学療法士・看護師・栄養士・作業療法士・歯科医師ならびに
その他の医療従事者。
②医療機関専任の従事者で所属長(医師)の推薦があるもの等
(②は「日本国の発行する免許を持たない医療従事者」の方
(例:アロマセラピストなど))
※セミナーに関しては例外のものは都度告知とする
上記参加制限に関しては産前産後の母に対して医療従事者として各自責任を持って
接する必要があるため制限を設ける。
第四条:活動
本協会は第三条の目的達成のため下記の項目での取り組みを行う
①知識共有の場としてのセミナーを行う
②研修会・ワークショップなど必要に応じた場を提供する
③必要とされるならば病院での産前産後のケア導入の手伝いを行う
④各職種の連携を取りやすくするシステム開発を行う
第五条:委員会
本協会事業を継続するにおき執行委員を配置する。
任期は3年とし総会で選出するが状況に応じて年数変更を考慮する。
社団法人となった際には執行委員は役員集会を組織し、運営、参加者の管理、事業活動報告
予算の管理、収支決済などMHAを適正に運営する役割を負うこととする。
第六条:総会
総会を年一回行い、過去活動報告、翌年度活動予定報告、収支決算報告を行い審議する
総会は必ずしも対面で行うものではなくWEB上での開催も必要に応じて行う。
第七条:入退会に関して
本会の入会に際しては執行委員の承認を行う。
退会に関しては特に承認は不要とする
第九条:期間
本会の会計年度は4/1から3/31までとする
第十条:名称使用に関して
「マザーヘルス協会」または「マザーヘルス」という名称をセミナー受講者が
執行委員の許可無く広告・宣伝として勝手に使用することは禁ずる。
その場合は注意勧告を行い、是正されない場合はしかるべき処置を行うこととする。
第十一条:強制退会、セミナー参加注意事項
本協会において政治・宗教・金銭的な目的のための勧誘は禁止とする。
またそれらを行う、もしくは会運営を妨げる行為を行う者に対しては
執行員会は直ちに退会を強制できるものとする。
第十二条:規約改正
規約改正は総会出席者の半数の同意をもって改正を行うこととする。
第十三条:会費に関して
本協会の参加は入会費・年会費ともに徴収せず。都度必要な参加費のみとする。
協会会則
第一条:名称
本協会は「マザーヘルス協会 Mother Health Association」
略名 MHAとする
第二条:目的
本協会は多職種間での産前産後の母の健康に関する知識の共有を中心に行い
産前産後の母のサポートを行う医療従事者のレベルアップを目的とする
第三条:参加・入会資格
①本協会入会ならびにセミナー参加に関しては
本協会の目的に賛同し、日本国の発行する免許を保持する
医師・助産師・理学療法士・看護師・栄養士・作業療法士・歯科医師
ならびにその他の医療従事者。
②医療機関専任の従事者で所属長(医師)の推薦があるもの等
(②は「日本国の発行する免許を持たない医療従事者」の方
(例:アロマセラピストなど))
※セミナーに関しては例外のものは都度告知とする
上記参加制限に関しては産前産後の母に対して医療従事者として
各自責任を持って接する必要があるため制限を設ける。
第四条:活動
本協会は第三条の目的達成のため下記の項目での取り組みを行う
- 知識共有の場としてのセミナーを行う
- 研修会・ワークショップなど必要に応じた場を提供する
- 必要とされるならば病院での産前産後のケア導入の手伝いを行う
- 各職種の連携を取りやすくするシステム開発を行う
第五条:委員会
本協会事業を継続するにおき執行委員を配置する。
任期は3年とし総会で選出するが状況に応じて年数変更を考慮する。
社団法人となった際には執行委員は役員集会を組織し、運営、
参加者の管理、事業活動報告予算の管理、収支決済などMHAを適正に
運営する役割を負うこととする。
第六条:総会
総会を年一回行い、過去活動報告、翌年度活動予定報告、
収支決算報告を行い審議する
総会は必ずしも対面で行うものではなくWEB上での開催も必要に応じて行う。
第七条:入退会に関して
本会の入会に際しては執行委員の承認を行う。
退会に関しては特に承認は不要とする
第九条:期間
本会の会計年度は4/1から3/31までとする
第十条:名称使用に関して
「マザーヘルス協会」または「マザーヘルス」という名称をセミナー受講者が
執行委員の許可無く広告・宣伝として勝手に使用することは禁ずる。
その場合は注意勧告を行い、是正されない場合は
しかるべき処置を行うこととする。
第十一条:強制退会、セミナー参加注意事項
本協会において政治・宗教・金銭的な目的のための勧誘は禁止とする。
またそれらを行うもしくは会運営を妨げる行為を行う者に対しては
執行員会は直ちに退会を強制できるものとする。
第十二条:規約改正
規約改正は総会出席者の半数の同意をもって改正を行うこととする。
第十三条:会費に関して
本協会の参加は入会費・年会費ともに徴収せず。
都度必要な参加費のみとする。